Pocket

現在、法人に対する支払いで源泉徴収されているのは芸能法人と馬主だけである。全業種の中でこの二つだけが源泉徴収されており、芸能法人が免除されるためには、税務署から交付された源泉徴収免除証明書を提示する必要があった。

これは芸能法人に対する明らかな差別であり、芸団協(社団法人日本芸能実演家団体協議会)では十数年来、この所得税法第174条第10号の撤廃を要望し続けてきた。芸団協のメールマガジン「芸術文化と法整備news」12月13日付によると、12月12日に開かれた自民党税制調査会小委員会で、文化庁から出された税制改正事項を税制改正大綱に盛り込むべきという結論が固まったとのこと。これによって国会審議に乗る道筋がつけられたことになり、制度撤廃が実現する方向へ大きく進むことになる。

撤廃の理由は「芸能法人の安定的な活動を促進し、文化芸術の振興を図るため」ということで、文化芸術振興基本法第6条「「政府は、文化芸術の振興に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない」が効いていると言えよう。芸団協では「芸能法人の役割が、ようやく認められてきた」としている。

芸団協サイト「法人に関わる芸能報酬等の源泉徴収制度の撤廃に関する要望」
http://www.geidankyo.or.jp/02kihon/02-18yobo1.htm