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3月28日、「所得税法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され、4月1日から芸能法人への源泉徴収を定めた所得税法第174条第10号が廃止された。これによって、4月1日以降の芸能法人に対する支払いは、源泉徴収不要となる(2003/3/5付本欄既報)。

なお、これは差別的扱いにあった芸能法人への源泉徴収がなくなったもので、個人への支払いに対する源泉徴収は当然必要である。

参議院ホームページ/本会議の審議経過情報「平成15年3月28日」
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/keika/h20030328.htm