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平成15年度政府予算案が衆議院を通過した3月4日、同じ衆議院本会議で芸能法人にとって大きな意味のある「所得税法等の一部を改正する法律案」が可決、参議院に送られた。

芸能法人への源泉徴収を定めた所得税法第174条第10号の撤廃を盛り込んだもので(2002/12/17付本欄既報)、2月14日から衆議院財政金融委員会で審議されていた。芸能法人の長年の要求だった差別撤廃まで、あともう少しである。

同法案では、「第百七十四条中『第十一号』を『第十号』に改め、同条第十号を削り、同条第十一号を同条第十号とする」とあり、内国法人に対する「映画又は演劇の俳優その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(不特定多数の者から受けるものを除く。)」の源泉徴収が不要となる。

衆議院サイト/本会議開会情報「議事経過 第156回国会(平成15年3月4日)」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_honkaigi.nsf/html/honkai/keika20030304.htm